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中小企業退職金共済制度
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確定拠出年金(401K)
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移行条件
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適格年金からの移行条件は特になく、積立不足を問わ
れない。 |
適格年金から移行するためには、原則として積立不足
の穴埋めをしなければならない。特例として適格年金の
給付減額により積立不足を解消し、確定拠出への資産
移管ができることとされているが、その場合、給付減額
に関する従業員の同意が必要となる。 |
適格年金原資持込の限度額は現在378万円(★限度額
は2005年4月撤廃予定) |
適格年金の原資については、限度額(★今年の税制改
正で撤廃予定)内にて過去勤務分持込可能。 |
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企業メリット
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| 拠出額が安定している。 |
拠出額が安定している。 |
| 積立不足が生じず、退職給付債務は発生しない。 |
費用の見通しが立てやすく、将来の退職給付債務がなく
なる。 |
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運営コスト・運用リスク
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| 運営コストがかからない。 |
企業は加入者毎の記録管理が必要となる |
| 運用リスクが生じない。 |
運用リスクは加入者の負担となる |
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社員にとっては・・・?
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| 受給権が明確になる。 |
受給権が明確になる。 |
| 退職後の給付額は確定している。 |
退職後の給付額は運用次第で変動する。 |
| ポータビリティ(同制度の場合継続できる)がある。 |
ポータビリティ(同制度の場合継続できる)がある。 |
| 退職時に給付金を受給できる。 |
原則60歳になるまで引き出し不可(死亡、高度障害等の
場合を除く) |
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掛金・運用利率
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・掛金月額はいつでも増額変更することができます。
(中退共制度の加入後に掛金月額を増額した場合は、掛
金増額助成を受けられます。)
・掛金月額の減額は、 掛金月額の減額をその従業員が
同意した場合または、 現在の掛金月額を継続すること
が著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合に可
能。
・適格退職年金制度から移行する事業主には毎月の掛
金に対する国の助成はない。(新規加入助成は受けられ
ません。) |
運用状況が良くても掛金の軽減ができない。 |
| 運用利率は現在1%(下がる可能性もある)。 |
運用利率は0〜3%程度にて労使で合意した利率。 |
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税
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掛金等(過去勤務掛金も含む。)は、法人の場合は損
金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税。掛
金等は従業員の給与所得にならない。
(注)資本金または出資金が1億円を超える法人事業税
には、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分か
ら、外形標準課税が導入される。 |
1)掛金拠出時は 非課税
・企業型年金の企業拠出分は全額損金算入される。
・個人型年金の加入者拠出分は所得控除される。
2)運用時も原則非課税
・運用に伴う利子、配当等については所得税は課税され
ない。
(注)積み立てた年金資産に対して特別法人税が課税さ
れます。ただし、現在は課税停止中。 |