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 2012年3月31日までに適格退職年金制度移行!
適格退職年金
  
確定拠出年金
(日本型40lK)

中小企業
退職金共済制度
新型確定給付
企業年金
厚生年金基金
廃止
(一時金/前払い)

中小企業退職金共済制度 (こちらを参照)
この制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共本部)が運営しています。
事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金(掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます)を金融機関に納付し、従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。
確定拠出年金(日本型401K)
毎月の掛金は会社が負担し、運用する商品は従業員が選択することが出来ます。
運用商品の選択にあたっては、運営管理機関から、少なくとも3つ以上のリスク・リターン特性の異なる運用商品が提示されます。具体的には、預貯金、公社債、投資信託、保険などがその対象となります。提示される運用商品には、必ず1つ以上元本確保型の商品が含まれています。 従業員は、この提示された複数の運用商品の中から、自分の判断と責任において、商品を選択することになります。その際には、運営管理機関からの情報提供などをもとにして、その運用商品がどのような特性をもっているのか、また元本が確保されている商品であるのか否かなどについて、しっかりと理解しておく必要があります。
確定給付型年金(厚生年金基金)
掛金額を将来の年金給付額をあらかじめ算定して決めるため、運用収益次第で掛金額が変動する年金制度です。現在のように運用利回りが低迷している時代には運用収益が予定よりも少なくなり、企業としては毎年の積立額のほかに別途運用収益の不足額を掛金として拠出する必要が出てきます。逆に運用収益が予定よりも多い場合は掛金額を少なくすることもできます。確定給付型年金の代表的なものとして厚生年金基金があります。
厚生年金基金を単独で設立するには500人以上の加入員が必要となります。連合設立(親子会社が共同設立)の場合は800人以上、総合設立(同種同業で設立)の場合は3000人以上の加入員が必要です。
退職金前払い制度
退職金の受給方法を、退職時に受け取る「退職給付コース」と、在職中に賃金または賞与等に上乗せして受け取る「現金給付コース」の2通りを用意し、従業員自身に選択させる制度です。
毎期の給与として経費処理することにより、企業は将来の退職給付債務がなくなるというメリットがあります。また、業績連動型が可能になります。
デメリットとしては、税制の問題があります。退職給付コースでは退職所得控除が適用されますが、現金給付コースでは退職所得控除の優遇が受けられず、毎年の給与所得課税となり、手取りで不利になる可能性があります。また、社会保険料等の負担も必要になります。

 【中小企業退職金共済制度と確定拠出年金(401K)の比較】
中小企業退職金共済制度
確定拠出年金(401K)
移行条件
適格年金からの移行条件は特になく、積立不足を問わ
れない。
適格年金から移行するためには、原則として積立不足
の穴埋めをしなければならない。特例として適格年金の
給付減額により積立不足を解消し、確定拠出への資産
移管ができることとされているが、その場合、給付減額
に関する従業員の同意が必要となる。
適格年金原資持込の限度額は現在378万円(★限度額
は2005年4月撤廃予定)
適格年金の原資については、限度額(★今年の税制改
正で撤廃予定)内にて過去勤務分持込可能。
企業メリット
拠出額が安定している。 拠出額が安定している。
積立不足が生じず、退職給付債務は発生しない。 費用の見通しが立てやすく、将来の退職給付債務がなく
なる。
運営コスト・運用リスク
運営コストがかからない。 企業は加入者毎の記録管理が必要となる
運用リスクが生じない。 運用リスクは加入者の負担となる
社員にとっては・・・?
受給権が明確になる。 受給権が明確になる。
退職後の給付額は確定している。 退職後の給付額は運用次第で変動する。
ポータビリティ(同制度の場合継続できる)がある。 ポータビリティ(同制度の場合継続できる)がある。
退職時に給付金を受給できる。 原則60歳になるまで引き出し不可(死亡、高度障害等の
場合を除く)
掛金・運用利率
・掛金月額はいつでも増額変更することができます。
(中退共制度の加入後に掛金月額を増額した場合は、掛
金増額助成を受けられます。)
・掛金月額の減額は、 掛金月額の減額をその従業員が
同意した場合または、 現在の掛金月額を継続すること
が著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合に可
能。
・適格退職年金制度から移行する事業主には毎月の掛
金に対する国の助成はない。(新規加入助成は受けられ
ません。)
運用状況が良くても掛金の軽減ができない。
運用利率は現在1%(下がる可能性もある)。 運用利率は0〜3%程度にて労使で合意した利率。
掛金等(過去勤務掛金も含む。)は、法人の場合は損
金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税。掛
金等は従業員の給与所得にならない。

(注)資本金または出資金が1億円を超える法人事業税
には、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分か
ら、外形標準課税が導入される。
1)掛金拠出時は 非課税
 ・企業型年金の企業拠出分は全額損金算入される。
 ・個人型年金の加入者拠出分は所得控除される。
 2)運用時も原則非課税
・運用に伴う利子、配当等については所得税は課税され
ない。
(注)積み立てた年金資産に対して特別法人税が課税さ
れます。ただし、現在は課税停止中。


退職金水準引き下げと不利益変更
企業が退職金制度を変更して、水準を一方的に引き下げるためには、「労働条件の不利益変更」の問題が生じる可能性があります。労働条件の不利益変更には、労働者の同意が必要です。
退職金規定が別規定として定められている場合でも、退職金規定も就業規則の一部ですので、使用者が退職金規定を変更し、その支給額を減額すると、就業規則の不利益変更の問題が生じることになります。


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