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■企業が抱える様々な問題に取り組みます■ オフィス カヤマ
トピックス
厚生年金保険の老齢年金を受給している者が、厚生年金保険に加入していると・・・・
| 65歳未満 |
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代前半(60歳から65歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。
こちらを参照 |
65歳以上
70歳未満
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勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
■調整の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金は全額支給されまこす。
※70歳に達した人は、厚生年金保険の被保険者資格を失います。
こちらを参照 |
厚生年金保険加入要件(短時間就労者の場合) |
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1日または1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業 所に おいて、同種の業務に
従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。 |
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【具 体 例】
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1日の所定労働時間
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1月の所定労働日数
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被保険者となるか否か
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1週の所定労働時間
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通常の就労者
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8時間
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21日
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被保険者
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40時間
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パートタイマーA
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6時間(○)
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21日(○)
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被保険者となる
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30時間(○)
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パートタイマーB
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3時間(×)
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10日(×)
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被保険者とならない
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15時間(×)
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パートタイマーC
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7時間(○)
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10日(×)
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35時間(○)
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パートタイマーD
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4時間(×)
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21日(○)
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20時間(×)
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高年齢雇用継続給付(雇用保険) こちらを参照 |
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支払われた賃金額
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支給額
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| 賃金額が60歳時の賃金額の61%未満のとき |
賃金額×15%(上限)
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| 賃金額が60歳時の賃金額の61%以上75%未満のとき |
賃金額×厚生労働省令で定める率
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| 賃金額が60歳時の賃金額の75%以上のとき |
支給されない
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■支給限度額:348,177円
■雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が対象
■在職老齢年金の額は高年齢雇用継続基本給付金の支給額により調整されます。 |
高年齢者雇用に係る助成金 |
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産前休暇:
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出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合14週前)から出産日当日まで |
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産後休暇:
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出産日翌日から8週間(6週間経過後医師が支障がないと認めたときは就業できます) |
出産手当金(政府管掌健康保険の場合) こちらを参照(出産に関する給付) |
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産前産後休暇中の給与支給状況
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出産手当金支給率
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給与支給なし
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1日に付き標準報酬日額の6割相当額支給 |
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標準報酬日額の6割未満
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1日に付き標準報酬日額の6割相当額と給与の差額支給 |
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標準報酬日額の6割以上
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出産手当金支給なし
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育児休業給付制度(雇用保険) こちらを参照 |
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【育児休業基本給付金】・・・・産後休暇終了の翌日から最長子の満1歳の誕生日の前々日まで
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支払われた賃金額
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育児休業基本給付金
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| 休業開始時賃金月額の50%以下 |
休業開始時賃金月額の30% |
| 休業開始時賃金月額の50%超80%未満 |
休業開始時賃金月額の80%-支払い賃金額 |
| 休業開始時賃金月額の80%以上 |
育児休業基本給付金支給なし
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※「賃金月額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じることによって算定される。
【育児休業者職場復帰給付金】
育児休業取得者が同一の職場に復帰し6ヶ月経過後支給される。。
■支給率 : 休業開始時賃金月額×育児休業基本給付金支給月数×10%
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育児休業期間中の
保険料の免除
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保険者に負担すべき保険料の免除を申し出た日の属する月以後、育児休
業の終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る事業主負担
分、被保険者負担分の保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)がとも
に免除される。賞与保険料についても免除になる。 |
育児休業に係る助成金  |

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