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     社会保険  (健康保険・厚生年金保険)              


 社会保険の適用事業所とは・・・?
         
法人事業所
個人事業所
業種
問わない
適用業種
非適用業種

5人以上
適用事業所
(強制適用)
適用事業所
(強制適用)
適用事業所
以外の事業所
(任意適用)
5人未満
適用事業所
以外の事業所
(任意適用)

 適用事業所は社会保険の加入が義務づけられています。
※非適用業種:農林水産業・サービス業(旅館、理美容等)・法務業(弁護士、会計士等)・宗教業(神社・寺院・教会)
注意事項
法人の事業主、役員は法人に使用されるものとして被保険者となりますが、個人事業主は、
  事業所に使用されるものには該当せず、 被保険者にはなりません。


新規法人の約2割が社会保険(厚生年金保険・健康保険)未加入!
加入の義務があるのに、社会保険に未加入の新規法人が2002年度で2割近くに達していることが、社会保険庁の調べで分かりました。社会保険を脱退する企業も多くなり、社会保険庁は適用徴収対策室を4月に新設し、強制的に加入させることも含む本格的な未加入事業所対策に取り組むことにしました。2005年度にも新規法人調査を毎月行って、未加入事業所を厳密に把握する方針です。

●法人設立に伴う労働・社会保険新規加入手続等を代行します。
●社会保険料を考慮した賃金規定についてのご提案をさせて頂きます。

会社設立(1円会社含む)手続きは行政書士が代行します。
創業に係る助成金 
− お問い合わせ・お申込はこちらから −

 平成15年4月から総報酬制になりました
総報酬制とは・・・?
賞与が支給されたとき、被保険者1人ひとりについて支給された額(標準賞与額)に毎月の保険料と同じ保険料率を掛けて保険料を計算・徴収するしくみです。

 保険料計算方法








計算方法
標準報酬月額×保険料率
保険料率
一般82/1000 介護11.1/1000
標準報酬月額
下限98,000円 上限980,000円

計算方法
標準賞与額(1,000未満切捨)×保険料率
保険料率
一般82/1000 介護11.1/1000
標準賞与額
下限1,000円 上限2,000,000円






計算方法
標準報酬月額×保険料率
保険料率
139.34/1000
標準報酬月額
下限98,000円 上限620,000円

計算方法
標準賞与額(1,000未満切捨)×保険料率
保険料率
139.34/1000
標準賞与月額
下限1,000円 上限1,500,000円
厚生年金保険料はH16年10月から、13.934%(従前13.58%)に引き上げられました。

厚生年金保険料UPについては

  社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者

上記社会保険の適用事業所で常用的に使用される人(下記適用除外事由に該当する者を除く)    
試用期間中でも、適用事業所で働きそれに対し報酬が支払われるならば使用関係が認められるので、被保険者となります。
70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者にはなりません。 適用事業所に使用されていても、70歳に達した人は、
厚生年金保険の被保険者資格を失います。

  
  【適用除外事由に該当する者】                                
              ↓                                               























日々雇入れられる人
 1箇月をこえて引続き使用されるようになった場合は、
 その日から



使





























2箇月以内の期間を定めて
使用される人
 所定の期間をこえて引続き使用されるようになった
 場合は、その日から
季節的業務(4ヶ月以内)
に使用される人
 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、
 当初から
臨時的事業の事業所
(6ヶ月以内)に使用される人
 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、
 当初から
※所在地が一定しない事業所に使用される人は、社会保険の被保険者とはなりませんので、国民健康保険・ 国民年金に加入します。

 パートタイマー(短時間就労者)の社会保険加入要件
所定労働日数及び所定労働時間が通常の就労者のおおむね4分の3以上である常用的使用関係にある就労
者は社会保険の被保険者となる。
具体的には、1日または1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当
該事業  所において、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時
間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。
左記に該当する者以外の者であっても、労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して、具体的事例により判断する
就業規則等の諸規定または雇用契約による1日または1週の所定労働時
間及び1月の所定労働日数が同種の業務に従事する通常の就労者の4分
の3程度であれば結果的に実労働時間及び実労働日数が4分の3程度を
下回る場合であってもよい。

【具 体 例】
1日の所定労働時間 1月の所定労働時間 被保険者となるか否か
1週の所定労働時間
通常の就労者 8時間 21日 被保険者
40時間
パートタイマーA 6時間(○) 21日(○) 被保険者となる
30時間(○)
パートタイマーB 3時間(×) 10日(×) 被保険者とならない
15時間(×)
パートタイマーC 7時間(○) 10日(×)
35時間(○)
パートタイマーD 4時間(×) 21日(○)
20時間(×)



パートタイマー(短時間就労者)の雇用保険加入要件

雇用保険における短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者をいう。

雇用期間 1週間の所定労働時間 被保険者区分
1年以上 30時間以上40時間未満 一般被保険者
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者
20時間未満 雇用保険の適用なし
1年未満 30時間以上40時間未満
20時間以上30時間未満
20時間未満


<参考>パートタイマーへの課税要件国税庁HPより)
所得税 65万円(基礎控除)+38万円=103万円以下 ほかに所得がなければ税金はかかりません。
住民税 65万円(基礎控除)+35万円(非課税限度額)
=100万円以下

  配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

 短時間労働者の社会保険等への加入が問題となっています。法に基づき、上手く活用し
人件費を削減することを提案します

パートタイム助成金については




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