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       労働者派遣事業                

一般労働者派遣事業許可申請・特定労働者派遣事業の届出手続代行します。
こちらからお問い合わせ下さい 

■ 許可申請・届出書類
一般労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書(様式第1号) 
一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号) 
一般労働者派遣事業変更届出書 等(様式第5号) 
一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)
特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
                          
■ その他添付書類
定款、登記簿謄本、住民票、納税申告書、貸借対照表等、一般・特定、または、法人・個人に応じて必要添付書類は異なります。
       「派遣労働者」として働くためのチェックリスト 

    ■ 平成16年3月1日から労働者派遣法が変わりました ■
    派遣受入期間の延長】
業務の種類
現行
改正後
1) 2)〜8)以外の業務
1年
最長3年まで
注1)1年を超える派遣を受けようと
   する場合は意見聴取が必要
2) ソフトウエア開発等の政令で定める業務
(いわゆる「26業務」)
同一の派遣
労働者につき3年
制限無し
3) いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務
プロジェクト期間
内は制限なし
同左
4) 日数限定業務
注2) 一ヶ月間に行われる日数が派遣先の通常の労働者の
    所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
1年
制限無し
5) 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の
業務
2年
制限無し
6) 介護休業等を取得する労働者の業務
1年
制限無し
7) 製造業務
注3) 製造業務でかつ2)〜6)の業務に該当する場合は2)〜 
     6)が適用される
平成19年2月末までは1年
注4)平成19年3月以降は1)と
   同様に最長3年まで可能
8) 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事
させる業務
3年
(平成17年3月末
までの特例)
同左




 製造業務について、派遣が可能になりました。
 病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能に 
 なりました。

他、詳しい情報はこちら⇒平成16年3月1日から、改正職業安定法及び改正労働者派遣法が施行されます。



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