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                 年  金            
公的年金制度の体系    (こちらを参照)
国 民 年 金
厚生年金保険
老齢基礎年金
昭和16年4
月1日
以前生
まれの人
老齢厚生年金
昭和16年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金
に関してはこちらのページ(上)でご確認下さい。

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳
からです。
昭和16年4月1日以前に生まれた方の老齢厚生年金
に関してはこちらのページ(中)でご確認下さい。

勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生
年金を受給している60歳代前半(60歳から65歳に
なるまでの間)の方については、給料と年金の合
計額に応じて年金の支給が停止されます。

詳しくはこちらのページ●65歳未満の在職老齢年金
の支給停止のしくみ 参照
昭和16年4月2日以後に生まれた方の老齢基礎年金
に関してはこちらのページ(上)でご確認下さい。

65歳以上で在職中でも、老齢基礎年金は支給停
止の対象とならず、全額支給されます。
昭和16年4
月2日
以後生まれ
の人
昭和16年4月2日以後に生まれた方の老齢厚生年金
に関してはこちらのページ(中)でご確認下さい。

勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生
年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳に
なるまでの間)の方については、給料と年金の合
計額に応じて年金の支給が停止されることがあ
ります。

詳しくはこちらのページ●65歳以上70歳未満の在職
老齢年金の支給停止のしくみ参照
障害基礎年金
障害年金
障害厚生年金
 年金は老後だけではありません!

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加
入期間の3分の2以上ある人が、初めて医師の診療
を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に
治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、ま
たは65歳に達するまでの間に障害の状態となったと
き支給されます。(社会保険庁HP障害年金)
※初診日は65歳未満であることが必要です

■障害基礎年金が支給される障害の状態:
障害等級1級・2級

20歳未満のとき(保険料納付要件不要)に初め
て医師の診療を受けた人が、20歳に達したと
き、または20歳に達した後に障害の状態となっ
たときにも支給されます。
年金は老後だけではありません!

厚生年金保険加入期間中に初めて医師の診療を受
けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給
要件を満たしている者であること。障害認定時も左
記に同じ。
(社会保険庁HP障害年金)ページ中

■障害厚生年金が支給される障害の状態:
障害等級1級・2級(障害基礎年金と同じ)
障害等級3級
障害手当金:初診日に厚生年金保険の被保険者で
あった人が、初診日から起算して5年を経過する日
までの間で、傷病が治った日に政令で定める程度(3
級より軽い障害)の障害にある場合に支給されま
す。

20歳未満の人も勤務先で厚生年金保険に加入し
ていれば、障害厚生年金の対象となります。
遺族基礎年金
遺族年金
遺族厚生年金
年金は老後だけではありません!

支給要件を満たした人が死亡した場合、その人によ
って生計を維持されていた、子のある妻または子に
支給されます。

※子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害

(社会保険庁HP遺族年金)
年金は老後だけではありません!

支給要件を満たした人の、遺族に支給されます。
■遺族の範囲
@遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
( 子のある妻または子 )
A子のない妻
B55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
C孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過し
ていない者または20歳未満で1・2級の障害者)に支
給されます。

※子に関しては左記に同じ。
※遺族の順位: 1)配偶者、子(妻→子→夫)⇒
  2)父母⇒3)孫⇒4)祖父母

(社会保険庁HP遺族年金)ページ中


障害とは外的なものとは限りません内科的なものでも該当することがあります
障害等級1級(国年令別表)  
 障害等級2級(国年令別表)
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることがで
きない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安
静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であ
って、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの        
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの    
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの    
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する
もの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの    
1上肢のすべての指を欠くもの
1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの    
両下肢のすべての指を欠くもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの    
1下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安
静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であっ
て、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限
を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害等級 3級(厚年令別表1)
障害手当金(厚年令別表2)  
両眼の視力が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが
できない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさ
し指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の十しの用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受け
るか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を
残すもの
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し
い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
1眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度
以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができ
ない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転移変形を残すもの
1上肢の2指以上を失ったもの
1上肢のひとさし指を失ったもの
1上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
1上肢のおや指の用を廃したもの
1下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
1下肢の5しの用を廃したもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加
えることを必要とする程度の障害を残すもの

※上記等級表の視力の数値は矯正視力によって測定したものです。

年金に関するご質問は専門の年金アドバイザーへ!
03-3537-3557(オフィス カヤマ)  または 


年金制度改革
■厚生年金保険料は、2004年10月から年0.354%ずつ引き上げ、2017年度以降18.30%とする。 
■国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度以降1万6,900円とする。 
■育児休業に伴う保険料免除期間などを1年から3年に延長する。 
■60代前半の在職老齢年金、一律2割減額を廃止。
        ⇒年金月額と賃金の合計が28万円超えた部分の半分を年金からカットする。
        ⇒賃金が48万円を超えた部分については、その超えた額を年金からカット。
■第3号被保険者の届出漏れを届出ができるようにする。(2005年4月〜)
■障害基礎年金と厚生年金を併給できるようにする。(2006年4月〜) 
(2007年4月〜)
■合意・裁判所認定の離婚で、厚生年金の夫婦分割を可能にする(婚姻期間の2分の1が上限)。  
■70歳以上の給与所得者(年金と賃金の合計月収が48万円以上)は年金給付を減額・停止する。 
■子供のいない20代女性の遺族厚生年金を永続給付から5年に短縮。
■合意なしの離婚でも、厚生年金の夫婦分割を可能にする。(2008年4月〜)
 (法律施行後の国民年金第3号被保険者期間分の厚生年金を分割) 
■基礎年金国庫負担割合を平成16年度から21年度までに現行3分の1から2分の1へ引き上げ。

  

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