新たな雇入れに係る助成金等 |
■特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金) |
関連サイト |
高齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者とし
て雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する。
雇入れ方法
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介
事業者の紹介 |
企業規模、障害の程度、勤務
時間に応じ、雇入れ後1年間
(重度障害者等は1年半)に支
払った賃金に相当する額の
1/4〜1/2を助成 |
| ■緊急雇用創出特別奨励金 |
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完全失業率が一定の水準に達した場合、解雇、倒産等の非自発的な理由
で失業を余儀なくされた中高齢者等を、継続して雇用する労働者として雇
い入れた場合に支給される。
雇入れ方法
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介
事業者の紹介 |
対象労働者1人につき
30万円支給 |
| ■試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
関連サイト |
中高齢者、若年者、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者、ホームレス
の方をトライアル雇用により雇い入れる(原則3ヶ月間の短期間の雇入れ)
場合に奨励金が支給される。 |
対象労働者1人につき月額
5万円が最大3ヶ月間支給 |
| ■中小企業基盤人材確保助成金 |
関連サイト
⇒起業家のみなさまへ
⇒中小企業基盤人材確保助成金 |
新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新を目指す中小企業
事業主が、新分野進出等又は経営革新にの中核となる労働者(基盤人
材)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の
一般労働者を新たに雇い入れる場合に助成される。 |
基盤人材一人当たり140万円
(5人を上限とします。)、一般
労働者一人当たり30万円(基
盤人材の雇入れ数と同数ま
でを上限とします。) |
| ■介護基盤人材確保助成金 |
関連サイト
⇒介護雇用創出助成金 |
介護分野での新規創業や新サービス開始にあたって、雇用管理の改善及
び介護従事者の教育において、中核的な役割を担う者である特定労働者
(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師
の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)および一般労働者を雇い
入れる場合に助成される。 |
1年間に特定労働者一人当
たり140 万円、その他の一般
労働者は一人当たり30万円
(短時間労働被保険者につい
ては9万円) |
創業に係る奨励金等 |
| ■受給資格者創業支援援助金 |
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用
事業の事業主となった(従業員を雇入れる)場合に、創業に要した費用の
一部について助成する。 |
事業を創めた日から3ヶ月以
内に操業のために要した費
用の合計額の1/3を助成(最
大200万円) |
| ■地域雇用受皿事業特別奨励金 |
関連サイト |
地域に貢献する事業を主に実施する法人を立ち上げ、法人設立後1年6ヶ
月以内に65歳未満の常用労働者(必ず1人は必要)又は短時間労働者を
合わせて3人以上雇入れた場合に奨励金が支給される。 |
新規創業経費の3分の1(上限
額 150万円〜500万円)と、30
歳以上の非自発的離職者を
雇入れた場合、1人当たり30
万円(短時間労働者の場合は
15万円)支給(100人が限度)。 |
| ■中小企業基盤人材確保助成金 |
新たな雇入れに係る助成金等 |
| ■介護基盤人材確保助成金 |
新たな雇入れに係る助成金等 |