雇用の維持に係る奨励金 |
■継続雇用定着促進助成金継続雇用制度奨励金
(第T種第T号) |
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労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続
雇用制度を設けた事業主又は新たに高齢者事業所を設置
した事業主に対して助成する。 |
導入した継続雇用制度の内容、会社規模、
制度延長年数に応じ30万円〜1500万円
助成 |
育児・介護に係る奨励金等 |
| ■育児両立支援奨励金 |
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仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、
3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に
連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において
延べ6か月以上利用させた場合に奨励金が支給される。 |
1事業主1回に限り、中小企業事業主40万
円、大企業事業主30万円支給 |
| ■看護休暇制度導入奨励金 |
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小学校就学までの子を養育する労働者について、子の看護
のために利用できる内容の休暇制度を新たに規定し、最初
の利用者が生じた日から2年以内に当該企業全体において
延べ10日以上利用させた場合に奨励金が支給される。 |
1事業主1回に限り、中小企業事業主20万
円、大企業事業主15万円支給 |
| ■育児休業代替要員確保等助成金 |
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育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を
原職等に復帰させた場合に助成金が支給される。
|
原職等復帰について、平成12年4月1日以
降、新たに就業規則等に 規定した事業
主の場合、要件を満たした最初の対象労働
者に対して
中小企業事業主 50万円
大企業事業主 40万円 他 |
| ■育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 |
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育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できる
よう「職場復帰プログラム」を実施する場合に奨励金が支給
される。 |
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応
じて、
中小企業事業主 21万円 大企業事業主
16万円
(対象労働者1 人当たり限度額) |
| ■育児休業取得促進奨励金 |
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育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んだ上で、男女
労働者のそれぞれに1か月以上の育児休業を取得させた場
合に奨励金が支給される。 |
1事業主1回に限り 70万円 支給
|
介護関係の助成金等 |
| ■介護基盤人材確保助成金 |
こちらを参照 |
| ■介護雇用管理助成金 |
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介護分野の新サービス提供等に伴い雇用管理改善を行う事
業主に対し助成する。 |
経費の1/2を助成 |
| ■介護能力開発給付金 |
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認定事業主が新サービス提供等に伴い、新たに雇い入れた
者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して
教育訓練を受けさせた場合及び有給教育訓練休暇の付与
を行う場合に給付金が給付される。 |
教育訓練に要する経費の1/2及び教育訓
練期間中の労働者の賃金の1/2を助成 |
パートタイム助成金 |
| ■モデル事業主助成金 |
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雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改
善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業
事業主(モデル事業主)に対し助成する。 |
改善計画作成経費は、指定初年度の3月31
日までに、1つ以上のメニューを実施し、費
用を負担したときに雇用管理改善実施経費
と併せて支給される。
中規模事業主(常時雇用する労働者数30人以上)
15万円
小規模事業主(常時雇用する労働者数29人以下)
20万円 他 |
| ■事業主団体助成金 |
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パートタイム労働者の雇用管理改善のための活動に取り組
む事業主団体に対し助成金する。 |
実施する事業の内容ごとに定めてある標
準額に応じて算定した額の合計(標準算定
額)の3分の2(ただし、実施に要した費用の
合計額が標準算定額を下回る場合はその
合計額の3分の2) 他 |