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料金表
報酬は下記を目安に、案件・従業員数等に応じ、話し合いにより決めさせて頂きます。
※ 中小企業診断士・行政書士業務等が追加になる場合は、別途計算します。 |
■以下、開業社会保険労務士の受ける報酬の標準額として東京都社会保険労務士会が定める報酬基準による。
東京都社会保険労務士会 登録番号13010146 会員番号1314203
| 就業規則、諸規定等の作成変更 |
| 就業規則作成 |
200,000円
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| 就業規則変更 |
協 議
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| 賃金・退職金・旅費等諸規定 |
各100,000円
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| 安全・衛生管理等諸規定 |
各100,000円
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ただし、この就業規則等は、一般的なものであ
るので、考案を要し、内容が複雑多岐にわた
る場合は人事・労務管理報酬による
※印紙代は別途受けるものとする |
関係法令に基づく諸届等
| 諸届・報告 |
20,000円
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| 許認可申請 |
30,000円
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| 保険料の算定・申告 |
法 令
規 模
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健康保険・
厚生年金保険
月額算定基礎届・
月額変更届 |
労働保険料概算・確定申告
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継続事業
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一括有期
事 業
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有期事業
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1人〜9人
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30,000円
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30,000円
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工事件数
24件未満
40,000円
24件以上
48件未満
60,000円
48件以上
協 議
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50,000円
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10人〜19人
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40,000円
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40,000円
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20人〜29人
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50,000円
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50,000円
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30人〜39人
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60,000円
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60,000円
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40人〜49人
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70,000円
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50人以上
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協 議
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注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上に
わたる場合は、申請書1件ごとに20,000円を加算する。
注2)規模欄は被保険者数とする。 |
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| 労働・社会保険の新規適用、廃止届け |
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| 保険給付申請・請求 |
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項目 / 種別
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一般的なもの
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複雑なもの |
| 健保・労災給付請求 |
30,000円
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協 議
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年金給付請求
(厚年・国年・基金) |
30,000円
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第三者行為による
保険給付請求 |
80,000円
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高年齢雇用継続給付・
育児休業給付に係る
給付申請 |
証明書(確認表を含む)
1件に付き15,000円
支給申請1回につき
10,000円
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健康保険三事業に
かかる給付申請 |
資格決定申請 80,000円
支給申請 40,000円
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労災保険の特別加入
(海外派遣)に係る
給付請求 |
30,000円
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| その他の申請等 |
20,000円
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| 健康保険組合・厚年基金への編入 |
| 30人未満: 100,000円 30人以上: 協 議 |
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| 1)新規適用 |
| 規模/法令 |
健康保険・
厚生年金保険
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労災保険
雇用保険
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| 1人〜4人 |
80,000円
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80,000円
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| 5人〜9人 |
100,000円
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100,000円
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| 10人〜19人 |
120,000円
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120,000円
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| 20人以上 |
1人増すごとに、1,000円を加算する。 |
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| 2)適用廃止 |
| 規模/法令 |
健康保険・
厚生年金保険
|
労災保険
雇用保険
|
| 10人未満 |
80,000円
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80,000円
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| 10人以上 |
1人増すごとに、1,000円を加算する。 |
| ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算する。 |
| ※規模欄は被保険者数とする。 |
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| 労働者派遣法 |
一般労働者派遣事業許可申請・
更新 |
200,000円
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| 特定労働者派遣事業届 |
150,000円
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| 労働者派遣事業廃止届 |
80,000円
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| その他の申請・報告・届・変更 |
50,000円
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| 最低賃金法 |
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| 適用除外申請 |
30,000円
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地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基
づく各種助成金:
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円に助成額の20%を
加算した額とする。ただし、助成額が5,000万円を超えるものに
ついては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者
と協議する。
| 労働社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申立 |
| 審査請求 |
100,000円
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| 異議申立 |
100,000円
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| 再審査請求 |
150,000円
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ただし、業務内容が特殊なもの、複雑なもの及び高度な知識
を要するものについては、別途依頼者と協議する。 |
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| 人事・労務管理報酬 |
| 人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目に付き、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。 |
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項 目
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相談・指導
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企画・立案
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運用・指導
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| 1.雇用管理 |
100,000円
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500,000円
1,000,000円
1,500,000円
難易度に
より協議
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100,000円
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@要員計画A採用基準B適性検査C配置・異動計画D昇進・昇格計画E職務再編成F休職制度G定年制度H雇用調整 |
| 2.人事管理 |
@職務調査・分析A職務記述書・明細書B職務評価C人事記録
D人事考課E職務分掌F自己申告 |
| 3.教育訓練 |
@教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者
訓練、管理者教育等 |
| 4.賃金管理 |
@賃金水準検討A賃金体系B賞与C退職金D付加価値・労働分配 |
| 5.労働時間管理 |
@労働時間AフレックスタイムB週休二日C休日・休暇
D労働時間短縮 |
| 6.安全・衛生管理 |
@安全・衛生管理計画A施設改善B作業改善C安全・衛生管理組織
D安全・衛生教育EKYT(危険予知訓練)F健康管理 |
| 7.人間関係管理 |
@提案制度A社内報BカウンセリングCコミュニケーション
Dモラールサーベイ |
| 8.企業福祉 |
@財形A社内預金B共済C慶弔金DリクリエーションE退職準備生涯
生活設計教育F企業年金G社宅制度H持家制度 |
| 9.労務計画 |
@労務方針A労務計画 |
| 10.労務監査 |
@監査計画A労務管理B監査報告 |
| 11.労使関係管理 |
@労使協議制度A労使懇談制度B苦情処理制度 |
注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものである。
注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。 |
■手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料は、報酬とは別に受けるものとする。
| 相談・立会等報酬 |
| 1)相談報酬 |
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
1時間に付き 10,000円
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| 2)立会報酬 |
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
1時間に付き 15,000円
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| 3)調査報酬 |
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
1時間に付き 10,000円
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顧 問 報 酬
| 顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付請求に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請等を除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。 |
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人員
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4人以下
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5〜9人
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10〜19人
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20〜29人
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30〜49人
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50〜69人
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70〜99人
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100〜149人
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報酬月額
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20,000円
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30,000円
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40,000円
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50,000円
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60,000円
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80,000円
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100,000円
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130,000円
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人員
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150〜199人
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200〜249人
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250〜299人
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300〜349人
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350〜399人
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400〜499人
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500人以上
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報酬月額
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160,000円
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190,000円
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220,000円
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250,000円
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300,000円
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350,000円
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別途協議
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| 注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。 |
給与計算事務
月額: 20,000円
5人以上は、1人増すごとに500円を加算する。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。


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